
業務委託ドライバー(個人事業主)が所得税・国税と、住民税・都道府県や市町村が徴収するもの(地方税)など…
の税制面で損しないためには、ふるさと納税の控除上限額をしっかり把握し、確定申告で寄附金控除を行い、ふるさと納税の節税効果の恩恵を受けましょう!
ふるさと納税の控除額は、所得税と住民税でそれぞれ計算方法が異なります!
これらの計算方法や業務委託ドライバーがふるさと納税を行うメリット・確定申告などについてもご紹介いたします!ぜひ、参考にしてみてください🚐
業務委託ドライバー(個人事業主)もふるさと納税を利用できる?
業務委託ドライバー(個人事業主)の方でもふるさと納税は利用できメリットたっぷりの制度です!
その理由は…
会社員やサラリーマンよりも控除上限額が大きくなる可能性が高いためです!
手続きは確定申告書の寄付金控除欄に、追加で控除額を記入するだけで済みます!
会社員やサラリーマンよりも手続きの負担は少ないでしょう。
業務委託ドライバー(個人事業主)もふるさと納税を利用するメリット
メリット①:会社員よりも上限額が大きい!
会社員より業務委託ドライバー(個人事業主)のほうが、ふるさと納税の控除上限額が大きくなります!
なぜなら業務委託ドライバーは会社員と比べ、所得金額が大きくなりがちだからです。
会社員の給与収入から控除される給与所得控除額が業務委託ドライバーには存在せず、
業務委託ドライバーは事業に要した経費を申請できることがポイントです。
メリット②:会社員よりも手続きが簡単!
業務委託ドライバー(個人事業主)がふるさと納税の寄付金控除を受けるには、
確定申告書の寄付金控除欄に控除額を追記するだけでOK!
手続きがすごーーく簡単なのがポイント!
最近では、寄付金受領証明書に記載された金額を入力すれば、自動で控除額が計算されるツールもあるので活用すると良いです!
注意点:寄付金受領証明書が送付される時期と確定申告書類を記入する時期には差があり、寄付金控除を受けるためには受領証を税務署に提出する必要があるため、紛失がないように気をつけましょう!
⚠︎気を付けるポイント
①ふるさと納税は年間の所得で上限額が変動する制度です!
そのため、年間収入金額が確定するまではいくらまでふるさと納税を行うべきか分からないことがあります。
特に業務委託ドライバーは毎年収入に変動がつきやすいため、事前に上限額が分からなければ控除の範囲を超えてしまう場合があるため注意しましょう!
おおよその年間所得の金額がわかる11月〜12月くらいに、ふるさと納税を行うとよいでしょう!
②ワンストップ制度は使えない!
業務委託ドライバー(個人事業主)は、基本的に確定申告を行わなければならないため
この特殊制度を使うことはできません。かといって、手間が大きく増えた訳ではありません!
ワンストップ特例制度とは、自治体に対して申請書を送付するだけで確定申告を行わずして寄附金控除を受けられる制度です。

この制度を利用する場合は、寄付ごとに行う必要がありますため、
1回で済む確定申告の方が楽ちん〜なんです!
業務委託ドライバー(個人事業主)のふるさと納税は確定申告が必須!
業務委託ドライバー(個人事業主)の方がふるさと納税を受けるためには確定申告が必ず必要です!
確定申告により寄附金控除の申告を行わなければ、控除を受けることができないので
気をつけましょう!
業務委託ドライバー(個人事業主)のふるさと納税による控除額っていくら?
ふるさと納税の控除額は、所得税と住民税に分かれます。
ですので、それぞれの計算方法を覚えていると良いでしょう。
所得税の計算方法
(ふるさと納税の寄付額 – 2,000円) × 所得税の税率
参照:計算方法は「ふるさと納税(寄附金控除)」をご覧ください。
所得税の税率について↓
所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,000円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
900,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

簡単に説明しよう!
私の所得金額が330万円で、12,000円分のふるさと納税をしたとしよう!
上記の表から、税率は20%が適応されて、
(12,000円 – 2,000円)×20%=2,000円
従って、ふるさと納税を行なった人は課税所得から2,000円の所得税の還付を受けられるということになります!!
住民税の計算方法
基本と特例分に分けられます。
基本:(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除
特例分:(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率)
参照:計算方法は「ふるさと納税(寄附金控除)」をご覧ください。

簡単に説明しよう!
私が12,000円分のふるさと納税をしたとしよう!
住民税の基本分として1,000円の控除が受けられる。
特例分は10,000円×70%=7,000円
基本分と特例分を合わせて、住民税は8,000円の控除が受けられます!
そして、所得税の2,000円を合わせて10,000円の控除が受けることが可能!
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