最新の貨物軽自動車運送事業に関する重要な法改正とその影響
近年、貨物軽自動車運送事業において、死亡・重傷事故の増加が問題視されています。これを受け、2024年5月15日に「物流関連二法」が公布され、安全対策の強化が図られました。
新たに義務付けられる主な安全対策
この法改正により、貨物軽自動車運送事業者には以下のような新たな義務が課されます:
- 重大事故の報告義務:重大事故を起こした場合、国土交通大臣への報告が必要となります。
- 業務記録の作成と保存:運転日報の作成および1年間の保存が義務付けられます。
- 運転者への指導と適性診断:事故を起こした運転者、新任運転者、高齢運転者に対する指導や適性診断の受診が必要となり、その記録を保存することが求められます。
- 事故記録の保存:事故の記録を3年間保存することが義務化されます。
- 運転者台帳の作成と備え置き:運転者の情報をまとめた台帳を作成し、営業所に備えておく必要があります。
- 安全管理者の選任と届出:貨物軽自動車安全管理者を選任し、運輸支局へ届出を行うことが義務付けられます。
- 安全管理者の定期研修受講:安全管理者は2年ごとに定期研修を受講する必要があります。
- 新規雇用運転者の事故歴調査:新たに雇用する運転者の過去の事故歴を調査することが求められます。
- 監査対象への追加:貨物軽自動車運送事業者も運輸局の監査対象となります。
施行スケジュールと経過措置
これらの規制は、2025年4月に施行される予定です。ただし、2025年4月以前から事業を行っている事業者には、以下の経過措置が設けられています:
- 安全管理者の選任と届出:2027年4月より義務化。
- 運転者への指導監督および適性診断の受診:2028年4月より義務化。
これらの改正により、貨物軽自動車運送事業者にも一般貨物自動車運送事業者と同等の運行管理体制が求められることになります。事業者の皆様は、法令を遵守し、安全運行に努めることが重要です。